低濃度PCB廃棄物の期限内処分及び保有電気機器等のPCB含有調査について(周知)
平素より、医師会事業へのご支援、ご協力を賜り、感謝申し上げます。
このたび那覇市より、「低濃度PCB廃棄物の期限内処分及び保有電気機器等のPCB含有調査」について、周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
PCB特別措置法に基づき、保管事業者はPCB廃棄物を2027年(令和9年)3月31日までに処分することが義務付けられております。
近年、建物の改修・解体や電気設備の更新時などに、残置されたPCB廃棄物や微量PCBを含む可能性のある機器が確認される事例が発生しており、行政による助言・指導が強化されています。
つきましては、医療機関等で電気機器(照明用安定器、変圧器、コンデンサー等)を保有されている場合は、下記の参考資料をご確認のうえ、PCB含有の有無や処分状況等について改めてご確認くださいますようお願いいたします。
<参考資料>
①
通知文「低濃度PCB廃棄物の期限内処分及び保有電気機器等のPCB含有調査について」※那覇市内事業者宛
②
確認の目安イメージ
③
古い電気機器は残っていませんか?/Q&A(チラシ)
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沖縄県管轄機関一覧
※本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
<お問い合わせ先>
那覇市環境政策課
TEL:098-591-3231
E-mail:naha_k_haitai001@city.naha.lg.jp